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執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

建設業許可 うっかり失効にお気をつけて!

更新日:9月22日

経営経験や実務経験、資金の用意や様々な書類を揃えて頑張って取得した建設業許可も、更新をし忘れると、また最初から取り直しになります。 実は意外と多いのです。 *この記事は、長崎県の知事許可について記載しています。


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毎日の業務にうっかり忘れてしまう前に

うっかり失効のリスクが高い方

特に、個人事業主の方や家族経営の法人の方は、経営者ご自身が現場へ出向き、事務もご自身かご家族でされている方が多いのですが、建設業許可に更新があることを詳しくご存じない方やご存知でも日々の業務で忙殺されてお忘れになることもあるようです。

また、自動車の運転免許と違って、更新前に丁寧に更新のお葉書が届いたりすることもありません。


建設業許可の更新日

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日までとされています。その日が日曜や祝日でも関係ありません。 更新をしたい場合には、遅くとも期間満了日の30日前までに更新の手続きをとらないといけません。

許可の一本化

一つの建設業者さんで、許可日が違う(番号は同じ)許可を2つ以上受けている場合、更新のたびに手間や費用がかかります。 例えば、新規許可の時に「管工事」のみの許可取得で、翌年に「塗装工事」を業種追加したような場合が考えられます。 その場合には、古い許可の方に合わせることになりますが、更新の際に一本化する「許可の有効期間の調整」をすることができます。 新しい許可の有効期間が、まだ残っているのでもったいないような気もしますが、手間や申請費用のことを考えると、メリットが大きいです。


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うっかり失効しないためにも

更新は、有効期間満了の日の3か月前から30日前までに申請することができます。 新規許可を取得した時にご自分で申請をされた方は、よくご理解されていると思いますが、書類を集めたり作成したり、思った以上に時間と労力を使います。申請ができるまでに、数か月の余裕をもって臨みたいところです。 多忙であったり気持ち的に余裕のない方は、行政書士などの専門家へ頼むのも良い選択だと思います。 当事務所でも、更新の前にはタイミングを見計らってお知らせしております。 大切な許可を失効しないためにも、不安のある方は一度ご相談ください。

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